岐阜地方裁判所 昭和53年(わ)66号 判決
一、宣告の日
昭和五三年四月一二日
一、裁判所
岐阜地方裁判所
一、裁判官
北島佐一郎
一、検察官
宇野博
一、罪名
所得税法違反
一、被告人
本籍
岐阜県加茂郡八百津町久田見一、七九五番地
住居
岐阜市北一色九丁目一一番三号
職業
貸衣裳業
氏名
井戸文治
年令
昭和九年一月四日生
一、判決主文
被告人を懲役五月及び罰金三〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
一、罪となるべき事実の要旨
被告人は岐阜市鏡岩四〇三番地の二・総合結婚式場「せいらん会館」において貸衣裳業「せいらん会館衣裳部」を営んでいる者であるが、自己の所得税を免れようと企て、
一 昭和四九年分の所得金額が二一、〇二一、一〇四円でこれに対する所得税額が七、五九四、四〇〇円であるのに貸衣裳収入等の一部を除外する等の行為により右所得金額中一三、六八三、六五六円を秘匿したうえ、昭和五〇年三月一四日、岐阜市千石町一丁目四番地所在岐阜北税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が七、三三七、四四八円で、これに対する所得税額が一、三四二、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により所得税六、二五二、〇〇〇円を免れ
二 昭和五〇年分の所得金額が二一、三三二、一一二円でこれに対する所得税額が七、三一〇、六〇〇円であるのに、前同様の行為により右所得金額中一七、〇七七、五四四円を秘匿したうえ、昭和五一年三月一五日前記岐阜北税務署において同税務署長に対し、同年分の所得金額が四、二五四、五六八円でこれに対する所得税額が四二五、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により所得税六、八八四、八〇〇円を免れたものである。
一、適用した罰条
所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、一八条、二五条一項
昭和五三年四月二七日
裁判所書記官 赤座弘里
(裁判官 北島佐一郎)